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カスタマーハラスメントに対する方針

有限会社 天女山では(以下「弊社」)

「木のことなら天女山」と言われる会社を目指す
「天女山は一家」という意識で社業に取り組む

を経営理念とし、お客様や、関わる企業、地域のパートナーの皆様と、これからも持続的にお互いに発展・共存していきたいと考えております。
この度、令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、また令和2年には、事業主はカスタマーハラスメントに対し、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨定められました。
そこで弊社では方針を作成し、カスタマーハラスメントに対する基本的な考え方を策定いたしました。

≪目的≫
弊社では、今後も地域に根ざした企業となるためには、お客様とのより良い関係性の構築が大切であると考えています。また同時に共に働く仲間にも、気持ちよく働ける社会の実現が必要不可欠と考えています。
この度の方針策定に関しては、お客様にご協力いただきたいことや、知っておいていただきたいこと等弊社の基本的な姿勢についてお伝えすることを目的としております。決して、お客様からのご意見を排除するものではないことをご了承下さい。

≪カスタマーハラスメント事例≫
弊社は、お客様からのご意見等につきましては、商品やサービス改善への貴重なアドバイスとして今後も受け入れてまいります。しかしながら、当該内容に妥当性がない場合はもとより、妥当性がある場合であっても、その手段や態様に悪質性が高いと判断できる場合は、カスタマーハラスメントと判断し、従業員の保護に努めてまいります。

●悪質性の高い要求≪社会通念上不相当な言動や行動≫
1)精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)
2)大声を出す、暴れる等の平穏を害する言動
3)土下座・謝罪の要求、強要
4)SNS等による連絡・返信要求・訪問強要(合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し)
5)継続的で、執拗な言動(一方的な主張を繰り返す)
6)拘束的な行動(不退去・居座り・監禁)
7)弊社の提供する商品・サービスの範囲を超えた要求
8)身体的な攻撃(暴行・傷害)
9)性的な言動 等

●過大な要求≪妥当性に照らして不相当な要求≫
10)商品交換の要求
11)金銭補償の要求

≪対応について≫
お客様も従業員も、互いがともに尊重される存在であり、商品やサービスの提供を介して健全な関係を保つことが大切であると考えます。しかしながら、お客様との良好な信頼関係を築くことが難しいと判断した場合は、社内専門窓口において事実関係の正確な確認を行い、場合によっては取引の停止及び解除、顧問弁護士、警察等への相談、連絡、通報といった外部機関との連携措置を講じます。

 

2025年4月1日
有限会社 天女山
代表取締役         ,      

 

 

 

 

 

策定にあたり、厚生労働省指針、各企業様のカスタマーハラスメント対策を参考にさせて頂きました。

資料:厚生労働省
〇カスタマーハラスメント対策リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000899376.pdf
〇顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
 

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